不動産用語集

RC造(鉄筋コンクリート造)
(あーるしーぞう)
住宅やビル、マンション等に広く使われている。引っ張る力に強い鉄筋と、圧縮力に強いコンクリートを組み合わせた構造。重量が重いが、遮音性に優れ、熱容量(熱をためる能力)が大きいので暖まりにくく冷めにくい(内部の温度変化が少ない)という特徴があり、耐火性にも優れている。RC造には柱と梁で支えるラーメン構造と、壁で支える壁構造がある。壁構造は開口部(窓、ドア等の出入り口)などに制限を受けやすい。ラーメン構造は比較的開口部は自由に設けることができるが、壁構造より柱や梁は太くなる。広い空間を覆うには一般的には不利。当然重量も重くなるので地盤の悪い土地に建築する場合は、杭を打つなどの工事が必要になる。鉄筋、型枠、コンクリート打ち、と職種も多く入り、工期も長くかかり、単価も一般的には高くなる。しかし最近ではRC造でも安価な工法も開発されている。
青田売り
(あおたうり)
本来は「稲が十分に成熟しないうちに収穫高を見越してあらかじめ産米を売ること」という意味。不動産業界では未完成の宅地や建物の売買等の事を言う。青田売りについては、宅建業法により広告の開始時期の制限、工事完了時における形状・構造等の書面による説明、契約締結等の時期の制限、手付金等の保全の規制を受ける。
青地
(あおち)
公図の中で青く塗られた部分(地方によっては緑色または薄墨色)で、無番地の土地のこと。昔の畦道や法地などが多く、国有地である。その他水色に塗られた水路も国有地である。
赤道
(あかどう)
公図の中で赤く塗られた部分で、無番地の土地のこと。山間部に多く、昔から道路として利用されており、里道ともいう。国有地であるが、長い年月のうちに道路の形体がなくなり、住宅等が建っている場合があるので取引の際には注意が必要である。
頭金
(あたまきん)
契約を実行するときに保証の為、前もって渡すお金。手付金と同意語。
アルコープ
(あるこーぶ)
マンションの玄関ドアを廊下より少し引き込ませているもの。またそうしてできた空間。
アレルゲン
(あれるげん)
アレルギー反応を起こす原因物質のこと。接触によって発症する経皮性(害虫による刺咬、化粧品、洗剤、アクセサリーなどの金属、化学繊維など)、吸入による吸入性(カビ、花粉、チリ、煙草の煙など)、食物性(卵、大豆、牛乳など)その他無限にある。

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e内容証明
(いーないようしょうめい)
e内容証明とは現行の内容証明郵便を電子化し、インターネットを通じて24時間受付けを行うサービスの事。
イールドギャップ
(いーるどぎゃっぷ)
不動産の利回りから借入金利を差し引いた数値(例:利回り7%-金利3%=イールドギャップ4%)
一時金
(いちじきん)
不動産を賃貸借する時に、賃料とは別に借主が貸主に一時的に支払う金銭の事。権利金、保証金、敷金、礼金、更新料、名義書替料等がある。賃貸借契約の終了時に全額または一部を借主に返還されるものとされないものがあるので注意。
位置指定道路
(いちしていどうろ)
建物の接道義務を満たすために特定行政庁から認可を受けた私道。幅員が4m以上で一定の技術的基準に適合していなければならない。
1番抵当権
(いちばんていとうけん)
登記簿の乙区欄の1番始めに設定してある抵当権。以降2番・3番・・・の抵当権より優先して弁済を受ける。
一般媒介
(いっぱんばいかい)
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するときに結ぶ契約の一つ。特定の不動産業者に限らず、複数の不動産業者に取引の仲介を依頼することができる。
一般媒介契約
(いっぱんばいかいけいやく)
媒介契約のうち、依頼者はいくつもの宅建業者に媒介や代理を依頼してもよいもの。他に依頼する業者名を明示する義務のある明示型と、明示する義務のない非明示型の2種類がある。国土交通省が定めた標準一般媒介契約約款では、非明示型の契約の場合には非明示型である旨を特約に明記することとなっている。明示型は、依頼者が明示していない業者を通じて成約したときは、依頼を受けた業者は履行のために要した費用の償還請求ができる。また、依頼者が自ら相手方を発見したとき、依頼した他の業者を通じて成約したときは、依頼している他の業者にその旨を通知する義務がある。業者は、指定流通機構(レインズ)への登録義務や業務処理状況の報告義務は無い。報告は依頼者から請求があった時でよい。また、有効期間の定めも無く(任意に決める必要がある。)、合意の上更新することができる。宅建業者側からすると、努力しても報酬が得られる保証が無いため、消極的な活動になりがちとなる。
移転登記
(いてんとうき)
ある権利を有した人から他の人へその権利が移転したことによってなされる登記をいう。記入登記のひとつである。記入登記とは登記をその内容によって分類した場合のひとつで、新しい登記事項が生じた場合これを登記簿に記入することを目的としてなすものをいい、ほかに表示登記、保存登記、設定登記および処分制限の登記がこれに属する。移転登記は、附従性を持つ地役権を除き、登記できるすべての権利についてなされる。なお、所有権の移転登記は主登記でなされ、所有権以外の権利の移転登記は附記登記でなされる。
囲繞地
(いにょうち)
袋地を取り囲む他の人の土地。
委任状
(いにんじょう)
法律行為を他の人に委託する契約を「委任」といい、委任したことを記載した文書を「委任状」と言う。特に私法上委任に基づく代理がある場合に、代理権を授与した事を証明するために交付する文書をさす。普通、甲某が「私は乙某を代理人と定め云々の事項を委任す」という形式で書く。ちなみに委任状の一部(事項・宛名等)を空白にしたものを白紙委任状と言う。
犬走り
(いぬばしり)
建物のまわりに40~60cm位に幅でコンクリートや砂利敷きした部分のこと。雨水によって基礎部分が濡れたり、建物に汚れが跳ね返るのを防ぐもの。
違反建築物
(いはんけんちくぶつ)
建基法またはこれに基づく命令、もしくは条例の規定に違反して建築された建築物、およびいったん適法な状態で建築されながら、その後の法令の改正、分筆、違法な増・改築、用途変更の結果、違法となった建築物をいう。特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人または現場管理者、当該建築物の所有者等に対して、工事の施行停止を命じ、または当該建築物の除却、移転、改築、使用禁止等、当該違反の是正のために必要な措置をとることを命ずることができる(建基法9条)。違反建築物の売買に関する広告をする場合で、再建築が不可能な場合は、「再建築不可」等の表示をしなければならない(不動産の表示に関する公正競争規約9条)。
違約金
(いやくきん)
不動産売買契約の場合売主および買主による債務不履行に対するペナルティーとして支払う金銭。売買価格の20%が一般的。
印鑑証明書
(いんかんしょうめいしょ)
印影が予め届け出てある印鑑と同一である旨の官公署の証明書。市町村長が証明するものが普通だが、登記所の証明する場合も有る(会社等)。この届け出てある印鑑を実印という。公正証書の作成や不動産登記の申請等、重要な取引の文書作成者が本人に相違ない事を証明する為に用いられる。
印紙税
(いんしぜい)
印紙税法上の課税文書を作成したときに課される国税。収入印紙を文書に貼付し、消印をして納税するのが一般的。課税文書の内容や記載金額によって税額が区分されている。
インテリア
(いんてりあ)
建築物の内装(構造及び設備等の躯体工事以外の部分)や利用者の目的に合わせた内部構成、家具・絵画彫刻・照明器具等の設備をいう。⇒エクステリア。

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ウォークインクローゼット
歩いて中に入れる収納庫。衣類を多く収納できる。主寝室などについているが、賃貸住宅ではあまりみられない。分譲マンションや一戸建てにみられる。
請負契約
(うけおいけいやく)
請負人がある一定の仕事を完成させ、注文者がこれに報酬を支払う契約をいう(民法632条)。一般的には建物の建築とか土木工事など有形的な仕事について締結される。注文者は完成した目的物の引渡しを受けるのと同時に報酬を払えばよい(同法633条)。これに瑕疵があれば修補や損害賠償の請求ができる(同法634条)。また、注文者は仕事が完成するまでならいつでも請負人の損害を賠償して契約を解除することができる(同法641条)。なお、土木建築等の業者との請負契約については、紛争予防のため必ず法定の内容の書面(通常は契約書)を作成交付しなければならず(建設業法19条)、工事について紛争を生じたときは、建設工事紛争審査会でもその解決を図る途が開かれている(同法25条以下)。
内金
(うちきん)
一時金と同意語。
売渡承諾書
(うりわたししょうだくしょ)
所有者が、所有不動産を売却する意思がある旨を買主又は仲介者にあてて表明する書面の事。なお、売渡承諾書を交付した段階ではまだ売買契約には至らない。また、発行者側はこれを自由に撤回することができる。
上物
(うわもの)
建物の事。

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HRC(エイチアールシー)
(えいちあーるしー)
建築工法の一つ。鉄筋+高強度コンクリートの略。建設コストを押さえ、工期の短縮をはかることができる。
ALC
(えーえるしー)
AutoclavedLight-weightConcreteの略。高温加圧養生器を使って多孔性の軽量発泡コンクリートを成型するコンクリート成型材。ヘーベル(商品名)はポピュラーである。
エクステリア
(えくすてりあ)
屋外や外観など建築物の外部のこと。外構や屋外工作物を含む。⇒インテリア。
S(鉄骨造)
(えす)
住宅、店鋪、ビル等高層建築、川に架かる橋(トラス構造)など、身近なところで広く使われている。柱と梁の接合部を固めた(剛接合)ラーメン構造と筋交いを用いるブレース構造とがある。鉄骨は不燃材であるが、火災時にある温度以上になると強度が落ちてしまう。(500度以上で強度が約半分になる)耐火性能が要求される時は、耐火被服を施す必要がある。木材よりは重いので、多少地盤に負担がかかりまた基礎も少し大きくなるが、強度があるので柱の数を少なくして広い空間を確保できるので工場や体育館などに良く使われる。柔軟性と粘りがあるので耐震性に優れている。
SRC(エスアールシー)
(えすあーるしー)
建築工法の一つ。鉄骨鉄筋コンクリートの略。RC造に比べて軽く、高層建築物に適しいる。
SRC造
(えすあーるしーぞう)
SRC造のSRCとはSteelReinforcedConcreteの略。鉄骨で骨組みを作り、その周囲に鉄筋コンクリートを被せて主要な構造体を作成する。こうして作成した構造体に床や壁をはめ込み、建物を建築する工法。鉄骨の剛性・コンクリートの圧縮に対する強さ・鉄筋の引張力に対する強さを兼ね備え、抜群の強度を持ち、耐久性・耐震性にも大変優れている。さらに、非常に強固なので設計の自由度も高く、柱の間隔を広く出来るので、開口部を大きく取る事が可能。しかし構造体の重量は大変重くなり、基礎は大きくせざるを得ない。また、工期が長くかかる他、建築費用も高価になってしまうので、一般に高層建築物などに使用される。
LDK
(えるでぃーけー)
LDKは和製簡略記号で、Lはリビング(居間)・Dはダイニング(食堂)・Kはキッチン(台所)の略。居間・食堂・台所を一体化した室(空間)を指す。広告等には、大抵はこの手の簡略記号で表示されているので認知度は低い。Sはサービスルーム(納戸)のこと。
エントランス
(えんとらんす)
エントランス(えんとらんす)建物の入り口部分のこと。マンションでは正面玄関の部分をエントランスホールという。

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追い炊き機能
(おいだききのう)
お風呂のお湯が冷めてきたら沸かし直せる機能。家族数が多く、入浴時間帯がバラバラの場合には大変便利な設備。
オートロック
(おーとろっく)
ドアを閉めると自動的にロックする錠。外部より開けるときは鍵または暗証番号を使う。《和製英語》
オーナーチェンジ
(おーなーちぇんじ)
投資用にマンションや戸建て住宅を購入し、その物件を賃貸している所有者(オーナー)が、賃借人の入った状態のまま他へ売却すること。入居者側からみると家主が変わることになる。ここ数年、急激に増えているワンルームマンションにこの種の取引が多く、購入者は新たに入居者を探す必要がないというメリットがある。
オープン外構
(おーぷんがいこう)
敷地の周囲に垣根や塀を設けずに開放的にしたもの。圧迫感を取り除いて敷地を広く見せる効果や防犯上の効果(周囲から丸見えのため)がある。近年の住宅はこの形式が増えている。
オープンスペース
(おーぷんすぺーす)
マンションの敷地内で建物が建っていない緑地や空き地の事。
オープンハウス
(おーぷんはうす)
休日などに玄関ドアを開放して内覧会をすること。現場付近に誘導の矢印がある。→内見。
オープンリビング
(おーぷんりびんぐ)
玄関ホールとリビングとの間仕切りが無いリビングの形態。必ずリビングを通過しないと外出出来ず、逆に外から各室内にも入れないため、家族の行動が分かり、親子、夫婦などのコミュニケーションが図れる。
親子リレー返済
(おやこりれーへんさい)
公庫融資制度の一つ。融資の申込者本人が、同居しているか将来同居予定の、一定の条件にあてはまる子ども等を後継者として連帯債務者に指定し、申込者が返済能力を失った場合にはその子ども等が代わって返済を継続していく方法。公庫融資では完済年齢が80歳となっているため、申込者本人が短い返済期間しか選べないような場合でも、後継者の借入申込時の年齢を基に計算されるので、最長の返済期間を選べるというメリットがある。「承継償還制度」ともいう。
温水洗浄便座
(おんすいせんじょうべんざ)
ウォシュレットとかシャワレットなどの商品名が付けられている。お湯でお尻が洗える機能のついた便座のこと。水量や角度などが調節でき温風が出て乾かせるし、特に女性には嬉しい設備。賃貸住宅では滅多にお目に掛かれないが、家主の承諾を得れば自分の費用負担で設置可能。(ただし、退去時には元の状態に原状復帰させることが必要)

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カードロック
カードの磁気暗証番号を読み取り、旋錠、開錠ができる。高価なのであまり見かけない。
カーポート
(かーぽーと)
敷地内の駐車スペースのうち、屋根のあるものはガレージ(車庫)、露出(青空)のものをカーポートという。舗装の有無は関係ない。
買い替え特約
(かいかえとくやく)
不動産を買い換える時に、契約書に「手持ちの物件が売却できない場合、不動産の購入契約を白紙(解除)に戻し、売主が既に受領した金額を返還してもらえる」という条項。
解除条件
(かいじょじょうけん)
将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実をいう(民法127条2項)。条件のひとつであるが、反対に、契約等の効果の発生が不確定な事実にかかっている場合を停止条件という(同法127条1項)。売買契約を締結し、転勤になったらこの契約を失効させるという条項を入れるような場合、解除条件付売買契約という。条件を付けるかどうかは当事者の自由であるが、婚姻、養子縁組、相続の承認、放棄、手形行為(手形法12条1項参照)などについては、不安定な法律関係を続けることは相当でないから条件は付けられない。単独行為も、相手方を不安定にするから同様である(民法506条参照)。
買取保証
(かいとりほしょう)
個人所有住宅の買換えや至急換金等、売主の事情によって不動産売却と資金調達が連動し、かつ時間的制約がある場合、不特定買主との合意による売買契約成立のみに期待することは売主にとって危険なので、売主の不安を除き危険負担を分散するため、一定媒介期間経過後に希望価格での成約に至らないときは、媒介業者が査定価格から公租公課と必要経費を減じた価格で買い取ることを約束することがある。これを買取保証という。実務上は新規物件販売のための下取り物件処理や買取り転売の手法として用いられる。この場合の査定価格は業者の転売危険負担を見込むので、通常の媒介の査定よりその分だけ下回る。
買い取り保証
(かいとりほしょう)
不動産Aを売却し頭金にして不動産Bに買い換える時、不動産会社が「不動産Aが売却できない場合には不動産会社がそれを買い取る」という約束をすること。一般的に、買い取り価格は、査定額を下回る。
開発許可
(かいはつきょか)
都市化の進展に対しスプロール化の弊害を防止し、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として開発行為を許可制としているものである。具体的には、市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域内で、一定面積以上の開発行為を行おうとする者に、知事または政令指定都市の長が与える許可をいう(都計法29条)。許可を必要とする面積は政令で原則として1,000平米以上とされているが、三大都市圏の一定の地域については500平米以上とされている。また、都道府県の規制により区域を限って300平米までの範囲で別に定めることができるものとされている。また、当該都市計画が定められていない都市計画区域においても3,000平米以上の開発行為を行う場合は同様にこれが必要である。市街化区域内での原則として1,000平米未満の開発行為、都市計画が定められていない都市計画区域内での農林水産業の用に供する建築物と、これらを営む者の住宅建設、駅舎等の鉄道施設・医療施設等公益目的のもの、国や地方公共団体の行うもの、都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業・住宅街区整備事業・竣工告示前の埋立地開発・災害時の応急事業・通常の管理行為や軽微な仮設行為は許可を要しない。
買戻し特約
(かいもどしとくやく)
不動産の売買契約から一定期間が経過した後、売主が売買代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができる契約解除の特約のこと。売買契約と同時に交わさなければいけない。買い戻し期間は最長10年。
買戻しの特約
(かいもどしのとくやく)
不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができることを内容とする契約解除の特約をいう(民法579条)。特別の合意のない限り、買戻期間中の不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなされる(同法579条但書)。買戻しの期間は10年を超えることができず、10年を超える期間を定めたときは、その期間は10年とされ、その期間の更新は認められない。また、期間の定めをしなかったときはその期間は5年とされる(同法580条)。買戻しの特約の登記は、買主の権利取得の登記に附記して登記することとされており(不動産登記法59条の2)、この登記をしておけば第三者にも対抗できる(民法581条)。買戻しの特約は担保の一方法であるが、この目的で利用されることは少ない。住宅・都市整備公団等公的事業主が分譲した住宅・宅地等においては、転売防止などを担保するために利用される。再売買の予約は登記をせず、動産もその対象とされ、また再売買代金にも制限がない点で買戻しと異なる。
解約
(かいやく)
当事者の一方の意思表示により、賃貸借、雇傭、委任、組合などの継続的契約関係を消滅させることをいう。契約の解除の場合、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるとされているが、民法上は解約と解除が混同して使用されており、明確な規定はない(民法541条、620条、625条3項等)。結局、売買、贈与契約等の非継続的契約関係の解約または解除はその効力が過去に遡るのに対して、賃貸借、雇傭、委任、組合などの継続的契約に関する解約または解除は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるということであろう。
火災保険料
(かさいほけんりょう)
掛捨て型の損害保険。建物賃貸借契約を締結する際に部屋の契約期間と同じ期間で保険を掛ける。保険内容は、家財(入居者の)保険・借家人賠償責任保険(貸主に対する損害賠償)・個人賠償保険(他人に対する賠償責任)が1つのパッケージになっている。実際には漏水により階下の部屋に損害を与えた場合、その損害を個人賠償保険で補填するケースが1番多い(免責あり)。掛捨てだが、中途退室した時には保険も解約できる。(いくらか保険料が戻る。)
家事動線
(かじどうせん)
住宅内において、通常の家事を行うのに必要な通路や配置のこと。使い勝手の良い家は家事動線を考えて建てられている。
課税標準額
(かぜいひょうじゅんがく)
不動産の課税計算にあたって、税率を乗じて税額を求める価額。
仮設工事
(かせつこうじ)
建物を建築する際、それに必要な施設や設備を臨時に設置する工事のこと。例えば、電気や水道、現場事務所やトイレなど。
片流れ屋根
(かたながれやね)
滑り台のように、一方方向にのみ傾斜した屋根のこと。
鴨居(かもい)
(かもい)
襖や障子をはめ込む溝が掘ってある上側の横木のこと。洋風建築で育った人が増えているので、認知度は低い。⇒敷居
カラン
(からん)
水道の蛇口。(オランダ語)
仮換地
(かりかんち)
土地区画整理事業の円滑な進捗と関係権利者の権利関係の速やかな安定を図るために、土地区画整理事業の施行者が、換地処分を行う前において、施行区域内の従前の宅地について仮に使用収益できる土地を指定する処分を仮換地の指定処分といい、このようにして指定された土地を仮換地という。仮換地の指定処分がなされると、従前の宅地の権原に基づいて使用収益をすることができた者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について従前の宅地について有した権利の内容である使用収益と同じ内容の使用収益ができるが、従前の宅地については使用収益ができなくなる。
仮登記
(かりとうき)
本登記を行う以前に書類の不足等必要な要件を完備していない場合において、将来の本登記に備え、順位を保全する目的で行う予備登記。
元金均等返済(がんきんきんとうへんさい)
住宅ローンなど高額な借り入れの返済をする時の方法、借入金額を支払い回数で均等に割り、それに支払い利息を加えて払う方法。当初は支払金額が高いが、借入金額が減るにつれて返済額が少なくなってくる。元利均等返済よりも、支払い利息は少なくてすむ。
管理組合
(かんりくみあい)
区分所有建物の建物全体の維持管理と、区分所有者間の権利義務を調整するため、区分所有者で構成される団体が管理組合である。建物の区分所有等に関する法律は、「区分所有者は全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」(同法3条)と規定し、区分所有者は当然にこの団体の構成員となるとしている。一般には、区分所有者による集会を経て設立される。
管理形態
(かんりけいたい)
マンション等の区分所有建物の維持管理については、通常管理組合と管理会社との間に管理委託契約が結ばれ、その契約の内容に応じて管理形態が定められる。主な管理形態としては、次のようなものがある。巡回管理:管理人を定期的(たとえば週3回ゴミを出す日等)に巡回させて管理業務を行う形態住込管理:管理人が住み込む形態日勤管理:管理人を通勤させて業務を行う形態無人管理:管理人を置かずに、たとえば、清掃をパートタイマーを雇用して処理する等の形態で、いわば自力管理である。管理形態により管理の内容、サービス、費用が異なるので、それぞれのマンションの規模、立地条件、設備等により適当なものを選定すべきである。

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基準地価格
(きじゅんちかかく)
都道府県知事が、毎年7月1日現在における各都道府県内の基準地の標準価格を10月頃に公表するもの。国土利用計画法による土地取引の価格審査の指標とすることを目的としている。調査対象は公示価格(都市計画区域内)とは違って全国的である。
CADシステム
(きゃどしすてむ)
コンピューターによる設計システムのこと。設計を自動化するとともに、3次元画像を作図できる。(建築に限らず、さまざまな分野で使われている。)
給湯
(きゅうゆ)
給湯器で集中的にお湯をつくり、各蛇口へお湯を送るシステム。3ケ所給湯(キッチン・バス・洗面)が一般的だが、分譲マンションなどでは洗濯機の所もついて4ケ所給湯もある。大半はガス使用だが、省エネ的な深夜電力給湯もある。【きゅうとう】と読む。
共益費
(きょうえきひ)
管理費という場合も。共用部分(廊下など)の電気代や共用部分の清掃料等の費用。
供託
(きょうたく)
法令により金銭・有価証券またはその他の物品を供託所(法務局、地方法務局、その支局または法務大臣の指定する法務局等の出張所)に寄託することをいう。供託の内容を大きく分類すると、債務消滅のためにする供託(弁済供託)。一般的には、債権者の受領拒否、受領不能および債務者の過失なしに債権者を確知できないとき(民法494条)等。債権担保のためにする供託(担保供託)。相手方に生ずる障害を担保するための供託(宅建業法25条、旅行業法7条等)。単に保管を依頼するだけの供託(保管供託)。他人のものを勝手に処分できない事情があるとき(質権設定の際の支払いに関する供託(同法367条>等)。その他の供託(特殊供託)。公職選挙立候補者の供託(公職選挙法92条)等。供託の方法および場所等については、供託法および宅建業法等それぞれの法律で定められている。
共有・準共有
(きょうゆう・じゅんきょうゆう)
複数の者がひとつの物の所有権を有する場合を共有、所有権以外の財産権を有する場合を準共有(民法264条)という。数人共同で、物を買ったり相続したりすると共有を生じ、各人はこの物の持分を有することになる。持分は合意、または法律の規定(民法900条等)で決まるが、それが明らかでない場合は均等と推定される(同法250条)。共有者は持分に応じて共有物全部の使用ができる(同法249条)。共有物の保存行為は単独でできる(同法252条但書)が、管理行為は過半数で決し(同法252条)、その費用は持分に応じて負担する(同法253条)。共有物全部の処分は全員一致でなければならないが、持分の処分は自由である。共有物の分割は協議により(同法256条)、協議が調わないときは裁判所に請求する(同法258条)。

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クーリング・オフ
(くーりんぐおふ)
宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、宅建業者の事務所またはそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申込み、または売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回または契約の解除ができる(宅建業法37条の2。これをクーリング・オフという。ただし、次の場合には申込みの撤回等ができない。申込みの撤回等ができる旨等一定の事項を告げられた日から8日を経過したとき宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部が支払われたとき申込みの撤回等の意思表示は、書面により行う必要があり、その効力は書面を発したときに生ずる。この場合、宅建業者は速やかに手付その他の受領した金銭を返還しなければならない。
区分所有権
(くぶんしょゆうけん)
一棟の建物に、構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所、または倉庫、その他建物としての用途にすることができるものがあるときの、その各部分を目的とする所有権をいう(建物の区分所有等に関する法律1条、2条1項)。この各部分は専有部分と呼ばれ、共用部分と区別される。専有部分については、一般の所有と同様に扱われるが、一棟の一部であるから共同の利益に反するような使用は許されない(同法6条)。共用部分に対しては専有部分の床面積の割合で持分を有し(同法14条)、共同で使用する(同法13条)。専有部分の処分は自由であるが、敷地利用権をこれと切り離すことはできず(同法22条)、共用部分の持分の処分もこれに従う(同法15条)。
クローゼット
(くろーぜっと)
収納庫全般を指すが、日本では特に衣類をしまう収納を指す。要は作り付けの洋ダンス。ハンガーを掛けられるようにパイプがついていて、奥行きは50cm以上。上下2段や3段に分かれているものもある。自分のライフスタイルにあっているか、使い勝手については内見時に確認する必要がある。(図面ではわからない)

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建確
(けんかく)
建築確認通知書の略。建築確認の申請があった建築物の計画が法令に適応している旨の通知書。役所が発行する。
原状回復義務
(げんじょうかいふくぎむ)
契約によって履行された給付をその解除によって契約前の状態に戻す義務をいう(民法545条1項本文)。契約の解除は、有効に成立した契約の効力を当初に遡って消滅せしめるものであるから、契約によって給付がなされていれば、それがなかったときと同一の状態(原状)に戻す義務を生ずる。ただし、物が第三者に転売されているような場合には、解除によってその所有権を奪うことは許されない(同条同項但書)。原状回復の方法は、物を給付したときはその物自体か、それができないときは解除当時の価格を返還すべきであり、金銭給付の場合には、受け取ったときからの利息を付して返還しなければならない(同条2項)。
現状有姿売買(現況)
(げんじょうゆうしばいばい(げんきょう))
不動産取引で、売買契約書中に「現状有姿(のまま)」「現状有姿にて引き渡す」等の文言が記載されることが少なくないが、その意義、具体的な内容については業界でも定説がない。現状有姿は、引渡しまでに目的物の状況に変化があったとしても、売主は引渡し時の状況のままで引き渡す債務を負担しているにすぎないという趣旨で用いられることが多いが、単に現状有姿との記載があるからといって、これをもって直ちに、売主の瑕疵担保責任の免責についての合意があるとまでいえない(宅建業法40条、民法570、566条参照)。
検済
(けんずみ)
建物検査済証の略。工事を完了した建築物およびその敷地が法令に適応していることを証する書類。役所が発行する。
建築確認
(けんちくかくにん)
建築物を建築しようとする場合には、建築主はあらかじめ、その計画が建築物の敷地、構造および建築設備に関する法令に適合するものであることについて、建築主事の「確認」を受けなければならない。建築確認申請を受けなければならないのは、特定の用途または一定の規模以上の建築物を建築し、または大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをしようとする場合(建基法6条1項1号~3号)、都市計画区域(都道府県知事が指定する区域を除く)内、または都市計画区域外で都道府県知事が指定する区域内において建築物を建築しようとする場合である(同条1項4号)。
建築基準法
(けんちくきじゅんほう)
昭和25年に制定された法律。国民の生命、財産、健康の保護を目的とし、個別の規制から都市計画まで、広く規制と罰則規定を定めている。
建築協定
(けんちくきょうてい)
土地所有者および借地権者が、建基法の定めるところにより締結する建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準についての協定をいう。住宅地としての環境、または商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善することを目的としている(建基法69条)。建築協定を締結しようとする土地所有者等は、その全員の合意により、協定の目的となっている土地の区域、建築物に関する基準、協定の有効期間、および協定違反があった場合の措置を定めた建築協定書を作成し、特定行政庁の許可を受けなければならない(同法70条)。
権利金
(けんりきん)
この言葉の解釈は時代ともに、当事者の合理的意思より判断により形成される。法律上の規定はない。昔は、のれん代又は、営業権と言う意味合いで、新しい借主が現借主にお金を支払らった。金額はまさしく当事者の合理的意思に基づいた。最近は、什器備品代、店舗造作代として、お金を支払う場合もある。しかし、取引を見てみると権利金の授受は少なくなってきた。
権利書
(けんりしょう)
登記済証のことを一般にこう呼ぶ。⇒登記済証

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公庫融資適格住宅
(こうこゆうしてきかくじゅうたく)
住宅金融公庫が優良な住宅の建設促進策として定めた規格条件を満たした住宅。借入期間や金利が優遇される。
更新手数料
(こうしんてすうりょう)
更新料とは別に、契約書の作成を代行する不動産会社などに支払う費用。数万円~家賃の半月分が一般的。
更新料
(こうしんりょう)
礼金と並び関東などで見られる慣習の一つ。賃貸借契約を更新する際、貸主に支払う一時金。新家賃の1ヶ月分が一般的。
公正証書
(こうせいしょうしょ)
公証役場の公証人が契約当事者双方・被相続人等の依頼により作成又は認証した契約書・遺言などの契約書類のこと。公証人は、法務大臣に任命された判事・検事・弁護士・法務局長などのOB。一般的にはなじみが薄いが、公正証書は契約履行を迫るには判決と同等の効力を持ち、離婚や財産分与、お金や不動産の貸借など幅広く利用されている。
更正登記
(こうせいとうき)
登記手続きの際に申請人(代理人を含む)または、登記官の過誤もしくは遺漏により実体と異なった登記がされた場合にこれを訂正する登記。附記登記形式でなされ、当事者の申請で行われる。登記官の過失によるものは職権で行われる。
公道
(こうどう)
一般公衆用道路のうち、国または地方公共団体が道路敷地の所有権を有し、維持管理する道路のこと。
公売
(こうばい)
公の機関が強制権限に基づいて行う不動産売買。租税滞納処分の一部として行われる財産換価処分。
国土交通大臣免許
(こくどこうつうだいじんめんきょ)
不動産業者が複数の都道府県にまたがって事業所を置き、営業行為をする時に必要な建設大臣から受けた許可免許。
固定金利
(こていきんり)
住宅ローンなどの借入金利の利率を固定すること。変動金利より高いことが普通だが、支払い計画を立てやすい。
固定資産税
(こていしさんぜい)
固定資産(土地、建物、償却資産)について、その年の1月1日現在の所有者に対し課される市町村税。
固定資産税評価額
(こていしさんぜいひょうかがく)
土地課税台帳等、家屋課税台帳等、償却資産課税台帳に登録されている金額。土地については、3年に1度の評価替えとなる。固定資産税はもちろん、登録免許税、不動産取得税などの課税標準となる。

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S(サービスルーム)
(さーびするーむ)
建築基準法上居室とは認められない納戸。
更地
(さらち)
建物等の定着物が無く、且つ使用収益を制約する権利(地上権など)が付着していない土地。
土地形状のうち、建築物が無く、平坦にされた土地のこと。

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CATV
(しーえーてぃーぶい)
ケーブルテレビジョンの略。有線テレビ放送のため、電波障害などによる映像の乱れが無くクリアーである。最近はインターネット事業も、ケーブルを利用して展開し主力事業になりつつある。電話回線によるインターネットよりも送受信速度が速く、電話料金も掛からない。
CSアンテナ
(しーえすあんてな)
静止軌道上の通信衛星(CS)を利用して受信するアンテナ。マンションなどで共同受信している場合見られないチャンネルもあるので注意が必要。CSは《communicationssatellite》の略。
CF
(しーえふ)
塩化ビニール系の床材。表面層と裏打ち層の間に発泡層をはさんでいるため、保温性、衝撃吸収性があり水に強い。台所やトイレ、洗面所の床仕上げ材として多用されている。
市街化区域
(しがいかくいき)
都市計画法に基づく都市計画区域内のうち、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域。
市街化調整区域
(しがいかちょうせいくいき)
都市計画法に基づく都市計画区域内のうち、市街化を抑制する区域
敷居
(しきい)
襖や障子をはめ込む溝が掘ってある下側の横木のこと。鴨居に比べると溝は浅くできている。⇒鴨居。
敷延
(しきえん)
敷地延長地の略。道路と接する部分が路地状になっている土地。形が旗竿に似ているため旗竿地という人もいる。一定の建築物が制限される。
敷金
(しききん)
賃貸契約時に借主が貸主に一定の額を預けておき、解約時に借主に返却される金銭。賃料の未払い・不払いの担保として、あるいは解約時に借主が負担すべき修繕費等に使用される。住宅賃貸の場合は賃料の1~3ヶ月分程度。店舗や事務所を借りる際の保証金も似たような性質のものである 。
シックハウス症候群
(しっくはうすしょうこうぐん)
室内の汚染された空気が原因で、住人がめまい、頭痛、吐き気、目・鼻・のどの痛みなどの体調不良を訴える現象。住宅の気密性が高まり、住宅建材や塗料などから出る化学物質により引き起こされる。
私道負担
(しどうふたん)
不動産取引において、売買等の対象となる土地の一部に私道の敷地が含まれている場合に、この私道敷地部分を私道負担という。私道には建基法42条の道路となる私道以外にも、通行地役権の目的となっているようなものを含む。
司法書士
(しほうしょし)
裁判所・検察庁・法務局に提出する書類の作成代行、登記手続や供託手続きの代理等を行う。不動産登記と会社設立などの商業登記が業務の大半を占めている。
借地権
(しゃくちけん)
【地上権】又は【賃借権】の総称。地上権とは、他人の土地において、その土地を専用に使用する権利の事。地主に地代を払わず権利設定時に一括で支払うものもある。居住するためであればその上に建物を建てたり、改装や建て替えができ、地上権を転貸したり、登記したり、売買することもできる。一方、賃借権は土地を借りる権利で、地主に賃料を支払う。賃借権を譲渡したり転貸するには地主の承諾が必要。地上権は物権であるが、賃借権は債権である。
借地権割合
(しゃくちけんわりあい)
借地権価格のその所有権価格に対しての割合。一般に商業地域の割合がもっとも高い。
シャワーカーテン
(しゃわーかーてん)
単身用の賃貸物件やホテルなどのお風呂で見かける撥水カーテンのこと。バスタブの中で身体を洗ったり、シャワーを浴びる時に水が回りに飛び散らないようにカーテンの裾をバスタブの内側へ入れて使用する。海外では浴室の床が防水してないことも多く、日本と違って洗い場で洗う習慣がない。バス・トイレが一緒の三点ユニットバスには必需品。
シャンプードレッサー
(しゃんぷどれっさー)
シャワー機能のついた洗面化粧台。
住宅性能保証制度
(じゅうたくせいのうほしょうせいど)
安全性、居住性、耐久性などを一定水準以上に保つため、昭和57年に財団法人性能保証住宅登録機構(現 財団法人住宅保証機構)を設立。建設会社は登録制で、機構が現場検査を行い、合格した住宅を登録する。保証制度の内容により、1年から10年の保証を行う。
重要事項の説明義務
(じゅうようじこうのせつめいぎむ)
宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引主任者から説明をさせなければならない(宅建業法35条)。なお、宅地建物取引主任者は当該書面に記名押印をするとともに、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。
守秘義務
(しゅひぎむ)
宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも同様とされている(宅建業法45条、75条の2)。宅建業者等は、宅地または建物といった依頼者の重要な財産について、相談を受けたり取引に関与したりして他人の秘密を知る機会が多いので、業務上知り得た他人の秘密を守ることを特に強く義務付けられている。「正当な理由」が認められる場合として、たとえば、裁判のさい、または税務署の職員から法令に基づき証言を求められた場合等があげられる。
省エネルギー住宅
(しょうえねるぎーじゅうたく)
屋根や壁の素材や構造で冷暖房の効率を高め、エネルギー消費を少なくできる。住宅の建設コストは高くなるが、以後の光熱費を安くできる
償却
(しょうきゃく)
アパート・マンションの敷金及び貸店舗・貸事務所の保証金のうち・借主に返還されない部分をいう。
使用貸借
(しようたいしゃく)
借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約をいう(民法593条以下)。借主は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、目的物を返還しなければならない。使用収益の対価を支払わない(無償)点において賃貸借と異なる。使用貸借には、その目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法(平成4年7月31日までの契約の場合は、旧借地法、旧借家法、旧建物保護法)は適用されない。親族や雇用等特殊な人的関係のある者の間で約束されるが、そういう人的関係の崩壊したときに法的紛争を生ずることが少なくない。
譲渡担保
(じょうとたんぽ)
債権保全のため、ある財産権を債権者に譲渡する形式の物的担保をいう。民法に規定はないが、取引の慣行から生まれ、判例学説によって認められた担保である。債務者乙は、債権者甲に譲渡担保に供した目的物をそのまま使用収益できるので、生産財等について多く設定されるが、不動産についても用いられ、登記原因を「譲渡担保」とすることも認められている。債務が完済されると目的物の所有権は乙に復帰するが、弁済されないと甲はこれを第三者丙に売却し、または自己の所有とすることによって、優先弁済を受けることになる。ただし、甲は債権額を超える部分の精算をしなければならない。乙の他の債権者丁が目的物を差し押えたとき、甲は第三者異議の訴(民事執行法38条)ができる。
職権登記
(しょくけんとうき)
登記は当事者の申請または官公署の嘱託によるものが原則だが、これら申請や嘱託によらないで登記官が職権で行う登記。
所在地
(しょざいち)
所在地とは不動産の物件説明などで言う時は不動産登記法による登記地番番号(地番区域(所在)+地番)をいう。一般的に言う時は住居表示番号(街区符号+住居番号。住所のほか居住や一時滞在地を含む。
シロアリ
(しろあり)
家の土台、柱など木材を食い荒らす害虫。我が国にはヤマトシロアリとイエシロアリの2種類が生息している。建物新築時は薬品による木材・土壌処理、浴室の腰壁をブロック積みやRC造にしておくと良い。中古建物売買の場合は売主に過去にシロアリの発生があったかを確認する必要がある。
真壁
(しんかべ)
柱の見える壁のこと。壁の仕上げが柱面より後退して取り付けられており、主に和室などに用いられている。
賃差
(ちんさし)
賃料差押えの略。債務者が支払を延滞しているとき、債権者が債務者が所有している収益不動産の賃料を差し押さえること。債務者に賃料を支払している借り主は第3債務者になる。通常は裁判所の手続きが必要。
親族
(しんぞく)
血縁と婚姻とを基礎とした人と人との関係。民法では、6親等以内の血族と配偶者、3親等以内の姻族を法律上の親族としている。
新築
(しんちく)
新築とは、造作工事が完了してから1年未満で未使用のものに限られる。したがって、1年未満であっても1度使用(入居)したものは中古物件となる。
新築後未入居
(しんちくごみにゅうきょ)
住宅は完成してから一年を超えたものは新築と表示して広告や販売が出来ない為、未使用を表すときに使われる。

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ステイン塗り
(すていんぬり)
木材の自然木理(もくり)を生かすため、着色剤を素地に含浸させる塗装のこと。水性ステイン・アルコールステイン・油性ステイン(オイルステイン)に大別される。通常はステイン塗りの後、ワックスやクリアーラッカーで仕上げる。
隅切り
(すみきり)
道路と道路が交差する部分の敷地の角を切り取り、道路に提供することで車や自転車、人などの交通安全を図り、車両の転回を容易にさせるもの。

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整理回収機構(RCC)
(せいりかいしゅうきこう)
公的資金が投入されたが破綻した住宅金融専門会社(旧住専)や金融機関の資産整理・回収を主な業務としているわが国唯一の公的サービサーである。
政令指定都市
(せいれいしていとし)
地方自治法により、人口50万人以上の政令で指定された市のこと。指定された市は、都道府県に準じた行政事務を行なうことができ、通常は都道府県への届等も市役所に出せばよいことになる。現在、札幌・仙台・さいたま・千葉・川崎・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸・広島・福岡・北九州の13市。
施工会社
(せこうがいしゃ)
建物の建築工事を行なう会社のこと。
接道義務
(せつどうぎむ)
都市計画区域内において、建築物の敷地が建基法上の道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接しなければならないことをいい、建築物およびその敷地の利用の便宜、避難・消防活動の確保等を図るため、道路のないところに建築物が立ち並ぶのを防止することを目的としている。なお、大規模な建築物や多量の物資の出入りを伴う建築物などについては、その用途または規模の特殊性に応じ、避難または通行の安全の目的を達成するため、地方公共団体は、条例で敷地と道路の関係について必要な制限を付加することができることとされている(建基法43条)。
セットバック
(せっとばっく)
都市計画区域内において建築物を建築するさい、建築物を、建基法の規定により道路の境界線から一定の距離を後退させることをいう。具体的には前面道路がいわゆる2項道路(4m未満の道路)である宅地に建築物を建築する場合は、その建築物を道路の中心線から2m(ただし、道路の反対側がガケまたは川などの場合は、そのガケ等の側の道路の境界線から水平に4m)以上後退(セットバック)されなければならない(建基法42条2項)。壁面線が指定されている道路に面している宅地に建築物を建築する場合は、当該壁面線まで建築物を後退(セットバック)させなければならない(建基法47条)。道路斜線制限により中高層建築物の一部を後退させる(セットバック)(建基法56条1項1号)場合の3通りがある。
先行登記
(せんこうとうき)
不動産取引においては、所有権移転登記の申請手続きおよび目的物の引渡しという売主の債務と、売買代金の支払いという買主の債務とは同時履行の関係にあるのが原則である(民法533条)が、金融機関が買主に融資する場合は担保を確保するため売主が最終代金を受け取る前に目的物の所有権移転登記等を金融機関から求められることがあり、これを実務界では先行登記と呼んでいる。なお、先行登記に伴う売主のリスクを回避するため、実務上、売主に借入金の受領権限を与える措置がとられる。
専属専任媒介契約
(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
媒介契約の一類型で、専任媒介契約に自己発見取引の禁止の特約。依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約を付した契約である。媒介契約を締結した業者は、書面の交付義務、価額等について意見を述べる際の根拠明示義務が課されているが、さらに専属専任媒介契約を締結した業者は、媒介契約の有効期間を3か月以内とすること、依頼者の申し出がないと期間の更新ができないこと等のほか、1週間に1回以上業務の処理状況について報告すること、媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録することなどが義務づけられている。
専任媒介契約
(せんにんばいかいけいやく)
依頼者が、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止したもの。宅建業者は、依頼を受けてから7日以内に指定流通機構(レインズ)に物件登録をしなければならず、2週間に1回以上の報告(業務処理状況)義務を負う。報告は口頭・書面のどちらでもよく、有効期間は3ヶ月で、依頼者側から更新できる。
専有部分
(せんゆうぶぶん)
マンション・オフィスビル等で、一棟の建物の中に独立した構造上区分された部分を専有部分といい、区分所有権とはこの専有部分を対象とした所有権のこと。
専有面積
(せんゆうめんせき)
専有部分の面積。専有面積には壁芯と内法(うちのり)の2つの表示方法があり、壁芯は隣の専有部分との間の壁の真中を囲んだ線で計算し、内法は専有部分の壁の内法で囲んだ線で計算する。
専用住宅
(せんようじゅうたく)
自ら居住の用だけに供している家屋。
専用使用権
(せんようしようけん)
分譲マンションにおいて、ある特定の区分所有者が排他的に使用できる権利。バルコニーや専用庭に設定されている。専用庭の一部が駐車場になっている場合や、店舗前面部分に多い。該当区分所有権がある限り使えるのが一般的。管理規約にて規定する。専用使用権を消滅させるには管理規約の変更が必要である(4分の3の特別決議)が、該当の区分所有者の承諾が必要なため。実質的に永久使用となる。
専用庭
(せんようにわ)
区分所有のマンションや賃貸物件で、1F居住者が専用で使用できる庭のこと。区分所有の場合、庭部分も通路やバルコニーと同じく共有部分ではあるが、毎月使用料を払うことによって専用使用できる。

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底地
(そこち)
借地権の付着している宅地における当該宅地の所有権。つまり、宅地に建物の所有を目的とする地上権・賃借権を設定した場合、その宅地の所有権を指すもの。所有権に地上権・賃借権を設定すると地主に帰属する不完全所有権と借地人に帰属する借地権とに分かれるがこの不完全所有権が底地である。

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耐火構造
(たいかこうぞう)
建築基準法に基づく耐火性能の材質・構造の住宅。通常の火災時に、一定の時間以上耐えることができ、延焼を防ぐ性能が必要で、耐火構造と準耐火構造がある。
代理
(だいり)
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するときに結ぶ契約の一つ。売り主に代わって契約行為をすることができる。
タウンハウス
(たうんはうす)
建物及び専用の庭をのぞく敷地の権利形態は、マンションなどと同じで専有面積持分比率による共有となる。つまり、土地は共有。
高さ制限
(たかさせいげん)
建築基準法で、ある地区や地域の建築物の高さの最高限度を定めること。「絶対的高さ制限」「斜線制限」「日影による中高層建築物の高さ制限」等がある。
宅地建物取引業
(たくちたてものとりひきぎょう)
以下の2点を満たしていること(1)宅地または建物について 売買又は交換 売買、交換又は賃借の代理 売買、交換又は賃借の媒介(2)以上の行為を業としておこなう事業とは不特定多数の者の為に、反復継続して行う行為で営利を目的としているかは問題ではない。
宅地建物取引業者
(たくちたてものとりひきぎょうしゃ)
国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう
宅地建物取引業者名簿
(たくちたてものとりひきぎょうしゃめいぼ)
国土交通省と都道府県には、免許を下ろした宅地建物取引業者の名簿が備えてある。一定事項が登載されており、宅建業者は登載事項に変更が生じた場合、30日以内に届け出なければならない。名簿は一般の人も閲覧でき、取引をする際に信用できるかどうか、一つの指標として下調べもできる。
宅地建物取引主任者
(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)
宅地建物取引主任者試験に合格し、都道府県知事の登録を受け主任者証の交付を受けた者の事で、重要事項の説明、重要事項説明書及び契約締結後に交付する書面への記名押印等は主任者の3大業務。ちなみに宅地建物取引業者はその事務所または案内所毎に一定数以上の専任の取引主任者をおかなければいけない。(事務所では5人に1人の割合)
宅配BOX
(たくはいぼっくす)
マンション等のエントランス(集合玄関)や集合郵便受けの近くに設置されていることが多い。不在時に宅配物を入れておいてくれる箱の事。
畳(タタミ)
(たたみ)
部屋の広さを表示するのに例)12帖とかで表されることが多いが、畳も京間(191×95.5cm)・中京間(182×91cm)・江戸間(176×88cm)の3種がある。最近公団住宅等を含め江戸間を基準として使用しているところが多い。ちなみに厚さは約5.5cm。
宅建
(たっけん)
いわゆる宅地建物取引主任者試験、及びその資格の事。
宅建免許
(たっけんめんきょ)
宅建免許には2種類ある。(1)国土交通大臣免許(2)都道府県知事免許。(1)は2以上の都道府県に事務所をもっている宅建業者。営業は(2)であっても全国でできる。
建売住宅
(たてうりじゅうたく)
区割りした敷地に不動産会社が建設した住宅。完成済のため、設備等の選択は出来ないが、最近はオプションで、完成前に一部選択できる建売住宅もある。
建替承諾料
(たてかえしょうだくりょう)
借地上の建物を建て替える場合、建て替えの承諾の対価として地主(賃貸人)に支払う金銭を一般に承諾料という。注意したいのは「木造」→「鉄筋コンクリート又は鉄骨造」に建て替える場合。適応する借地借家法の定義が変わるので(最低契約期間が20年→30年)承諾料も増額される場合が多い。
建付地
(たてつけち)
建物の用に供されている敷地。
建て延べ面積
(たてのべめんせき)
建物の居住に使用される部分の合計面積。ベランダや地下車庫は含まれない。

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地役権
(ちえきけん)
地役権は、自己の土地の便益のために、他人の土地を利用する権利。たとえば、自己の土地と公道との間にある他人の土地を通行するための地役権、他人の土地を通って自己の土地に川の水や水道を引くための地役権、自己の土地の採光を確保するため隣地に一定の高さをこえる建物を建てさせないための地役権など種々考えられる。いずれも、他人の土地を全面的に使用するものではなく、その一部を利用するにとどまる点では、地上権や永小作権とは違いがある。高圧電線の下にも設定されている。
地上権
(ちじょうけん)
他人の土地において、工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する物権をいう(民法265条以下)。契約によって設定されるのが原則である。建物所有を目的とする地上権は、借地権として借地借家法の保護を受ける。地上権はその譲渡・転貸が自由であること等、賃貸借と比較して借地権設定者に不利益なため、わが国では土地利用契約のほとんどが賃貸借契約であるといわれている。地上権はたとえば地下鉄または高架線等のため、地下または空間にも設定することができる(同法269条の2)。このような権利は「区分地上権」(いわゆる地下権・地上権)と呼ばれている。
地積
(ちせき)
1筆ごとの土地の面積。
地籍
(ちせき)
土地の位置や形状およびその所有関係。人間には戸籍があり戸籍台帳が整備されているように、土地にも地籍があり土地登記簿および地籍図が整備している。
地籍測量図
(ちせきそくりょうず)
おおむね昭和37年以降分筆された土地について、申請時に添付されることになった図面で法務局に保管されている。
チムニー
(ちむにー)
煙突のこと。 狭義では暖炉の煙突をいう。日本では、洋風住宅の建物の雰囲気を出すため、形だけの飾り煙突を設けることもある。
地目
(ちもく)
登記簿に記載されている用途上の分類で、田・畑・宅地・原野・山林・塩田・鉱泉地・池沼・牧場・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用水路・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園・雑種地(21種類)がある。
仲介
(ちゅうかい)
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼する時に結ぶ契約の一つ。媒介と同義語。
仲介手数料(賃貸の媒介の場合)
(ちゅうかいてすうりょう)
賃貸の媒介の場合依頼者双方から受け取ることが出来る金額の合計は借賃の1ヶ月以下、居住用賃貸の場合は片方から半月分以下、ただし依頼者の特別の承諾があれば例外的にOK。その場合も合計額が賃料の1ヶ月分を超えることは出来ない。
中間金
(ちゅうかんきん)
土地や建物の売買契約を結び、手付金を支払った後、最終決済までの間に支払う金銭の事。
中間省略登記
(ちゅうかんしょうりゃくとうき)
不動産の所有権がA→B→Cと移転した場合、本来はA→Bの時点とB→Cの時点でそれぞれ登記をするが、中間者Bを飛ばして登記簿上はA→Cへ直接移転登記をすること。
賃貸借
(ちんたいしゃく)
甲が乙に目的物を使用収益させ、乙が甲に賃料を支払う契約をいう。民法601条。民法は、貸衣裳やレンタカーなどのような動産の賃貸借と土地建物のそれとの区別をほとんど考えないで規定したが、建物所有を目的とする土地の賃貸借では、長期の契約期間を必要とするので、借地借家法3条は存続期間を30年以上と定めた。また、民法上は、土地または建物の賃借権は、それを登記しない第三者に対抗することができないが、借地借家法10条1項は、借地上の建物の保存登記をすれば借地権を、同法31条1項は、建物の引渡しがあれば、借家権を第三者に対抗することができるものとした。

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2×4工法
(つーばいふぉーこうほう)
木造の分類。木材で構成された枠組みに構造用の合板等を打ち付けた壁や床で建築する工法。断面が2インチ×4インチの枠を使用するので2×4工法(枠組み壁工法)と呼ぶ。

(つぼ)
土地や建物の面積の単位。1坪は約3.3057平方メートル。
吊り戸棚
(つりとだな)
天井と壁を使って吊り下げるように設置された収納庫のこと。キッチンの流し台の上や洗面所の洗面台の上でよく見かけられる。遊んでいる空間を収納スペースとして利用した設備のひとつ。

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定期借地権
(ていきしゃくちけん)
平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了する。従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するわけではなく、正当事由が必要であった。その結果、借地権を設定することが躊躇され、設定する場合においては、高い権利金等の支払いが生じていた。そこで、借地借家法は、借地法の大原則である「存続期間が満了しても借地権は当然には消滅しない」という仕組みに対して、一定の場合には例外を認める、つまり一定の範囲で、更新のない借地権を認めることとし、新たに以下の3つの類型の定期借地権を創設した。存続期間を50年以上と定めることを要件とする「一般定期借地権」(同法第22条)。借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をする「建物譲渡特約付借地権」(同法第23条)事業目的で存続期間を10年から20年以下とする「事業用借地権」(同法第24条)。この定期借地権制度が利用されることによって土地を貸しやすく借りやすくなり、借地の新規供給、利用の幅が広がることが期待されている。
定期借地権付き住宅
(ていきしゃくちけんつきじゅうたく)
平成4年に施行された新借地権付きの住宅。借地代を払ってその上に建物を建設できる。一定期間の契約が終了すると、土地は更地にして返還するか、建物部分の買い戻しを請求しない契約をした住宅。
停止条件
(ていしじょうけん)
将来発生することが不確実な事実を契約等の効力の発生要件とする場合の不確定な事実をいう。
例えば「うまく入社できたらこの家を安く売買する」というような契約をしたときは、入社することが停止条件であり、 このような契約を停止条件付売買契約という。入社できたことを条件の成就といい、そのとき売買契約の効力を生ずる(民法127条1項)。停止条件に対するものを解除条件と呼び、解除条件付売買契約では、反対に、契約のとき売買の効力を生じ、入社できなかったときは、解除条件が成就し契約の効力が失われる(同条2項)。いずれの条件が付されていても、 条件の成否未定の間は、条件成就によって生ずる利益は保護される(同法128条、130条)。
停止条件付宅地
(ていしじょうけんつきたくち)
指定する建設業者と3ケ月以内に建物の建築請負契約を結ぶことを条件とした売り土地のこと。この期間内に契約に至らない場合は手付金などは全額返済される。建築条件付宅地と同意語。
定借バンク
(ていしゃくばんく)
地方公共団体等の公的機関が定期借地推進の為に設立する情報収集機関。今後国土交通省は補助金等の支援策を決め全国的に展開していく方針のようだ。
抵当権
(ていとうけん)
担保の目的物を債務者に残したまま、債務不履行の場合には債権者が優先してその目的物から弁済を受け得る権利。目的物の範囲は、登記・登録の制度のあるものに限られ、不動産・地上権・永小作権のほか、立木・船舶・自動車・特殊の財団などに及ぶ。
滌除
(てきじょ)
抵当権付き不動産を買った第三取得者が、銀行(抵当権者)に[[競売の相場金額]]を提示して、この金額を支払うから、抵当権の抹消を要求すること。応じた場合、抵当権は抹消し、被担保債権額に満たない、残った債権は、担保のない債権となる。応じない場合は、銀行が、増価競売にかける。第三取得者が提示した、金額より、1割高で落札できなかった場合は、銀行が、第三取得者が提示した金額の1割高で買い取らなければならない。
手付
(てつけ)
売買、賃貸借等の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいう。手付には、契約の成立を証する証約手付、手付を交付した者はそれを放棄し、相手方はその倍額を償還して契約を解除することを認める解約手付、手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定または違約罰とする違約手付がある。どの手付であるかは当事者の意思によって決められるが、いずれの場合にも、証約手付の意味がある。民法は、当事者の意思が不明のときは、解約手付と解することとしている(民法557条)。宅建業者が売主として受け取る手付は解約手付である(宅建業法39条2項)。なお、契約の際内金と表示されても解約手付と解されることがある。手付金は、契約が約定どおり履行されるときは、一部弁済として取り扱われることとなる。
手付金
(てつけきん)
契約行為の実行を保証する証として支払う一時金の一つ。
テナント
(てなんと)
英語で借家人、借地人などの賃借人のこと。日本では一般的に店舗・事務所などの賃借人のことをいう。
テラスハウス
(てらすはうす)
連棟式住宅(簡単にいうと長屋のようなもの)の一種。長屋といっても、今風のおしゃれな造りになっている。各住戸が2階建てで、専用の庭(テラス)が付いている。隣家とは壁でつながっているが、専用の庭を使えて一戸建て気分を味わえるのがテラスハウスの長所。
電車・バス等の所要時間
(でんしゃ・ばすなどのしょようじかん)
不動産の表示規約では、電車・バス等の所要時間の表示基準を定め、同規約12条7号、1乗換えを要するときはその旨、2特急・急行等の種類、3特急料金等の特別料金を要するときはその旨、4ラッシュアワーと平常時の所要時間が著しく異なるときはその旨、5運行本数が著しく少ないときはその旨を明示することを義務づけている。所要時間はダイヤグラムに従い表示するが、乗換え時間や待ち時間は含まれない。なお、通勤時間帯に運行されていない特急列車等による所要時間だけの表示は許されない。
転貸
(てんたい)
契約書の約款によく出てくる言葉の一つ。人から借りたものを、さらに他の人に貸すこと。またがし。ほとんどの物件は禁止されている。
転貸借
(てんたいしゃく)
賃借人から第三者(転借人)が不動産を借り受ける権利のこと。
天袋
(てんぶくろ)
和室の押入上部にある高さ40~50cmの収納スペース。高い場所にあるため、ほとんど日常的に使わないものの収納場所。日本の住宅には,便利な収納スペース。

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登記
(とうき)
一定の事実、法律関係を第三者に知らせるため、登記所に備える登記簿に記載すること、または記載そのものをいう。不動産の所有権の取得は、登記をしなければ第三者に対抗できない。
登記義務者
(とうきぎむしゃ)
登記によって直接不利益をうけるもの。不動産売買による所有権移転登記における《売主》
登記原因
(とうきげいいん)
登記を必要とする原因となる事実のこと。建物の表示登記は新築が、所有権移転登記は売買や相続・贈与等が、抵当権設定登記では金銭消費貸借等が登記原因となる。登記原因は登記簿に記載される。
登記権利者
(とうきけんりや)
登記によって直接利益を得るもの。不動産売買による所有権移転登記における《買主》。
登記所
(とうきしょ)
法務局・地方法務局・その支所・出張所の通称名。不動産等の所在地によって登記を扱う登記所が決まっている。
登記済証
(とうきすみしょう)
登記完了後、登記原因証書または申請書副本に登記官が登記済の旨の記載をして、登記権利者に返還する書面。この登記済証を所持していることで正式な権利者と推測される。次の移転登記の際には、この登記済証を提出する。登記済証は紛失しても再発行されず、その場合は保証書で代用する。
登記の公信力
(とうきのこうしんりょく)
登記上の表示を信頼して不動産の取引をした者は、たとえ登記名義人が真実の権利者でないような場合でも、一定の要件のもとでその権利を取得することが認められることをいう。わが国では、登記の公信力を認めない。したがって、いくら登記名義人が真実の所有者と思って、その者から不動産を買い受けたとしても、真の所有者からはそれを取り上げられることになるので、不動産の取引では、登記簿を閲覧するだけでは不十分ということになる。これに対して、動産では占有に公信力が認められるから、売主の所有と信じた買主は、そう信じるについて過失がなければ、 真の所有者がほかにあっても、その動産の所有者となることができる(民法192条)。
登記簿
(とうきぼ)
一定事項を記載した公の帳簿で、不動産登記簿と商業登記簿がある。不動産登記簿は、土地・建物がそれぞれの登記簿に分かれており、所在地、構造などの物理的現況や物権など(差押え、抵当権など)の権利関係が記載されている。誰でも登記所でその謄本等の交付や閲覧ができる。(有料)近年はインターネットで閲覧(プリントアウト可)が出来るようになってきた。(これも有料)
登記簿謄本・抄本
(とうきぼとうほん・しょうほん)
登記簿謄本は、一登記用紙の記載事項全部を謄写したもの。登記簿抄本は、一登記用紙の記載のうち、不動産の表示と申請人の請求した部分だけのもの。また、分譲マンションなどの区分所有建物の一戸の専有部分については抄本となる。
登記名義人
(とうきめいぎにん)
登記簿に登記権利者として記載されている者をいう。所有権の登記名義人、抵当権の登記名義人など、それぞれの権利ごとに登記名義人がいる。
登録免許税
(とうろくめんきょぜい)
不動産の登記等をする時に課される国税。納税義務者は登記を受ける者。税額は不動産の固定資産税評価額に対し登記等の区分に応じた税率によって算定される。
道路幅員
(どうろふくいん)
住宅に接面した道路幅のこと。
通し柱
(とおしばしら)
多層階建ての建築物の構造柱のうち、2層以上の階にまたがって設けられて柱のこと。
特定行政庁
(とくていぎょうせいちょう)
建築確認や違反建築物に対する是正命令など、建築行政全般をつかさどる行政機関。建築主事を置く市町村の区域ではその長を、その他の市町村の区域では都道府県知事を特定行政庁という。人口25万人以上の市は、その長の指揮監督の下に必ず建築主事を置かなければならない。人口25万人未満の場合は、都道府県と協議して決める。特定行政庁には建築基準法に関するすべての事務を扱う「一般特定行政庁」と、一部の事務に限定された「限定特定行政庁」がある。
都市計画
(としけいかく)
都市計画法に基づき、健全な発展と、秩序有る開発整備を行うための計画。
土地値
(とちね)
土地の値段(価格)のこと。一戸建て住宅の価格は、土地と建物の両方の価格から成っている。中古住宅において、建物は使用できるものの、老朽化しているために価格に建物の価格を反映させず、土地の価格のみで販売するケースもある。
トップライト
(とっぷらいと)
天窓のこと。
飛石
(とびいし)
庭や路地などにおいて、歩行用に配置された石のこと。ぬかるみを避けて通れるなどの実用面もあるが、どちらかというと景観の美的効果を目的として設置される。
戸袋
(とぶくろ)
雨戸を収納するスペースのこと。
徒歩時間
(とほじかん)
道路距離80mにつき1分として算出、1分未満の端数については1分に切り上げ表示。坂道、歩道陸橋の要素は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。団地から駅その他の施設までの徒歩所要時間を計る場合、それらの施設から最も近い団地内の地点が起点となる。
徒歩所要時間の表示
(とほしょようじかんのひょうじ)
宅建業者が一団の宅地または建物の分譲の広告をする場合に、当該団地から各施設までの距離または所要時間について表示をするときは、不動産の表示に関する公正競争規約12条9および12により、道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。坂道、歩道陸橋は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。団地から駅その他の施設までの徒歩所要時間を計る場合、それらの施設から最も近い団地内の地点が起点となる。
トランクルーム
(とらんくるーむ)
さしあたって使用しない家財・家具などを保管する倉庫。

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内見
(ないけん)
建物の内部見学の略。図面等により気に入った物件は必ず内見し、いろいろとチェックすること。(近隣の町並みも含めて)現況(実物)と間取り図とは必ずしも一致しない。図面だけで契約してしまうと入居してから後悔することになる。内見する時は不動産会社に手配を依頼する。案内してくれたり、現地にカギを隠してあったり、カギを貸してくれたりといろいろな形で内見できる。カギが現地にある場合は、気兼ねなく見ることができる。
内容証明郵便
(ないようしょうめいゆうびん)
郵便物の特殊取扱制度のひとつで、郵便局で郵便物の写し(謄本)を2部作成し、原本を受取人に配達し、写し(謄本)をそれぞれ差出人と郵便局が保管し、文書の内容と日付を証明する制度。ちなみに、最近ではインターネットにより24時間対応の電子内容証明制度サービスも利用できる。⇒e内容証明
内覧会
(ないらんかい)
一般的には、特定の方に内々で何かを見せる会のことを内覧会と言うが、マンション業界では、青田売りしたマンションが約束どおり(図面どおり)にできているかどうかを、引渡前に客に見てもらい不具合を手直し工事するための会の事をさす業界用語である。またデベロッパーによっては、「建物検査」等と呼ぶ事もある。
生放流
(なまほうりゅう)
下水の排水方法のひとつ。建物から出る排水を浄化槽を通さず、直接生のまま(そのまま)公共下水管に放流することをいう。
縄延び、縄縮み
(なわのび、なわちぢみ)
昔は土地の測量で縄を使っていたため、現在に比べると精密性に欠けていた。そのため、あらためて測量し直すと誤差が生じる。登記簿上の土地面積より実測面積が大きいことを縄延び、小さいことを縄縮みという。
納戸
(なんど)
衣類や家具、調度品を収納するための部屋。サービスルームとも呼ばれ、2SLDK、3SLDK等の「S」にあたるもの。建築基準法上、窓の大きさや天井の高さが、一般の居室の基準に満たないために区別される。

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2戸1(ニコイチ)
(にこいち)
2棟が壁1枚で連棟して建っている建物。
2項道路
(にこうどうろ)
建基法42条2項に定められた道路なので、一般にこう呼ばれる。みなし道路ともいう。幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月25日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建基法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる。ただし平成4年の法改正により、特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるが、 この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされる。また道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされる。2項道路の広告に当たってはその旨を表示しなければならない。また、その結果、敷地面積が概ね2割以上減少することとなる場合は、その面積も表示しなければならない。
二世帯住宅
(にせたいじゅうたく)
一軒の家に二世帯が別々、または一部共有で生活出来るように考えて建てられた住宅。それぞれの独立性の出し方がポイント。
日影規制
(にちえいきせい)
中高層建築物によって近隣の敷地に生じる日影を一定時間内に抑えて、近隣の日照を確保するための建築基準法上の規制のこと。地方公共団体が条例で指定する区域内にある一定の高さ以上の建築物が、冬至の日の午前8時から午後4時まで(北海道のみ9時から3時まで)の間、その場所に一定時間以上続けて影を生じないように建物を計画することを義務付けたもの。
入居審査
(にゅうきょしんさ)
部屋を契約する前に業者や大家さんが行う。無職・水商売・危険な職種などは審査に落ちやすい。
任売
(にんばい)
任意売買の略。不動産の担保権を持つ金融機関の指導により、不動産所有者が担保権抹消の為不動産を譲渡する行為。おもに金銭消費貸借契約に基づく債務不履行(返済の遅延、滞納)のために売却する場合が多い。⇒競売

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ヌック
(ぬっく)
大阪ガスの床暖房システムの商品名 室内は暖房熱による対流が少なく、埃などが立ちにくい。

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根切り
(ねぎり)
建物の基礎や地下室を構築するために、地盤面下を掘削すること。
根抵当権
(ねていとうけん)
一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額を限度として担保する抵当権。普通の抵当権では、債権が消滅すると抵当権も消滅してしまうため継続的に取引をする場合、その都度抵当権の設定や解除をしなければならず、大変面倒である。そのため、継続的取引で債権額が増減する場合には、あらかじめ極度額(将来借りるであろう金額まで)を設定し、一括して担保しておき、借りたり返したりを繰り返せるようにしたもの。例としては、住宅ローンは抵当権で事業用資金融資などは根抵当権。

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ノーマライゼーション
(のーまらいぜーしょん)
高齢者も若者も、障害者も健常者も、全て人間として普通の生活を送るために、ともに暮らし、ともに生きる社会こそノーマルであるという考え方。段差のない街(地域)や家(住宅)づくりもその一つである。
延床面積
(のべゆかめんせき)
建物の床面積の合計 建築基準法で決められた割合を超えて建築することはできない。
法地
(のりち)
法面(のりめん)ともいい、実際に宅地として使用できない斜面部分を指す。これは、自然の地形によるもののほか、傾斜地の造成に当たって、土崩れを防ぐために造られる場合がある。表示規約では、法地も傾斜地に含まれるとされ、一定割合以上の傾斜地を含む場合は、その面積を表示しなければならないとされる。
ノンスリップ
(のんすりっぷ)
階段の踏み板の端部に付けられている滑り止めのこと。
ノンバンク
(のんばんく)
金融機関以外で貸付などの与信業務を行なう機関のことで、貸金業者がこれに相当する。クレジット会社、信販会社、ファイナンス会社、住宅金融専門会社(住専)などのこと。

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媒介
(ばいかい)
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するときに結ぶ契約の一つ。専任度によって、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介に分かれる。仲介と同義語。
媒介契約
(ばいかいけいやく)
宅地または建物の売買、交換または貸借のなかだち(とりもち)を宅建業者に依頼する契約のことをいう。宅地または建物の売買または交換等をしようとする場合、自分の希望する条件(価格、引渡し時期等)に合った適当な相手方を、広い範囲から探し出すことは極めて困難である。そこで、これらの取引をする際に、両者の間をとりもつことを専門としている宅建業者に、取引の相手方を探すよう依頼することになる。このときの依頼契約を媒介契約という。宅建業者は、宅地または建物の売買または交換に関する媒介契約を締結したときは、後日、媒介契約の存否、内容、報酬等をめぐって紛争等の生ずるのを防止するため、遅滞なく、一定の契約内容を記載した書面を作成し(媒介契約の内容の書面化)、依頼者に交付することが義務付けられている(宅建業法34条の2)。なお、媒介契約は、依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる一般媒介契約(明示型と非明示型がある)。依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない専任媒介契約依頼者が依頼をした宅建業者が探索した相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができない専属専任媒介契約がある。
幅木
(はばき)
床面と壁面が接する部分に取付ける見切り材のこと。壁下部が損傷するのを防ぐための保護材料。(車のバンパーのようなもの)
はめ殺し窓(FIX)
(はめごろしまど)
サッシを窓枠に固定して開閉しない窓のこと。窓から外部の景観を見ることがもっぱらの目的と考えられることから、ピクチャーウインドーと呼ばれる。
バリアフリー住宅
(ばりあふりーじゅうたく)
家屋の内外において、段差や広さ使い勝手を考えた住宅。身障者や、高齢者にも優しい住まい。
販売提携
(はんばいていけい)
売主の委任を受け、売主に代わって分譲地や建売住宅、マンション等の販売代行をする事。不動産広告では、「販売代理」「媒介」「販売提携(代理)」「販売提携(媒介)」等と表示される。

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曳屋
(ひきや)
建物を壊さずに所在位置を移動させることをいい、この場合建物の同一性は失われず、登記上の問題として所在地番変更の登記をすることになる。
引渡し
(ひきわたし)
不動産は物を動かすことができないので鍵、必要書類を渡すことをもって引渡とする。売買の場合は代金の交付と同時にする。

(ひさし)
通常、窓や出入口の上部につける片流れの小屋根のこと。

(ひつ)
土地の単位。登記簿には1筆(いっぴつ)ごとの地籍が掲載している。
非提携ローン
(ひていけいろーん)
住宅を購入する個人が、金融機関と直接融資を受けるローンのことで、積立型と、即時型がある
標識の掲示
(ひょうしきのけいじ)
宅建業者は、事務所または、建設省令で定めた場所には免許内容を掲示しなければならない。これには、所在地、免許の有効期間、専任の取引主任者の氏名を明記している。
表示登記
(ひょうじとうき)
不動産の現況を明らかにするための登記。不動産登記用紙の表題部に不動産の所在地・地番・家屋番号等を記載すること。権利関係を表示登記することでないので、対抗要件としての効力はもたない。→保存登記。
費用償還請求権
(ひようしょうかんせいきゅうけん)
賃借人が代金を支払って修繕した後でその費用を賃貸人に請求する権利。これは賃貸借契約の特約によって排除することも可能。請求する権利費用には雨漏りの修理など生活する上で必要な費用である「必要費」とエアコンの設置など建物の位置を高めるための費用である「有益費」がある。
日割家賃
(ひわりやちん)
家賃は毎月1日から末日までを1ヶ月分としているので、月の中途からの入居や退去の場合、日割額を支払うことになる。日割は1ヶ月を30日として計算する方法とカレンダー通りの暦で計算する方法がある。

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風致地区
(ふうちちく)
都市の自然の風致を維持するため指定される地区で、同地区内における建物の敷地、構造または建築設備に関する制限で美観維持のために必要なものは地方公共団体の条例で定められる。
不確定期限
(ふかくていきげん)
到来することは確実だが、いつ到来するか期日の確定していない期限。例)本人死亡の時等。
袋地
(ふくろち)
道路にまったく面していない敷地。建築基準法上家屋を建てられないことになっている。
不動産鑑定評価基準
(ふどうさんかんていひょうかきじゅん)
不動産鑑定士等が公正な不動産の鑑定評価をするよう、評価を行う時の基準となる価格のこと。
不動産取得税
(ふどうさんしゅとくぜい)
不動産の取得を原因として、その取得者に対し課される都道府県税。所有権移転登記の有無に関係なく、取得者に納税義務がある。課税標準は固定資産税評価額。一定の条件を満たせば減免される。
不動産の表示に関する公正競争規約
(ふどうさんのひょうじにかんするこうせいきょうそうきやく)
不当景品類および不当表示防止法10条の規定に基づき公正取引委員会の認定を受けて、不動産業界が設定した不動産の取引に関する広告その他の表示に関する自主規制基準。同法4条(不当表示の禁止)の解釈基準のひとつとして取り扱われる。昭和38年東京地区に設定され、現在、北海道、東北、首都圏、東海、北陸、近畿、中国、四国、および九州の9地区に設定されている。
古家
(ふるや)
販売する土地の上に建物はあるものの、その建物が古くて価値が無いといった場合、【売地(古家あり)】などと表示する。契約後、売主側で解体して更地渡しにするケースが多い。
ブレース構造
(ぶれーすこうぞう)
柱と梁の接合部は多少動くようにして、木造の筋違いのような斜め材(ブレース)で横からの力に耐える構造。ラーメン構造よりも少し柱などの材を小さくできる、施工が比較的楽であるなどの特徴がある。

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併用住宅
(へいようじゅうたく)
店舗・事務所・作業所など業務に使用される部分と居住の用に供される部分とが結合した住宅。(例、店舗付住宅・事務所付住宅など)
変動金利
(へんどうきんり)
住宅ローンなどの借入金利の利率が、支払い期間中に市場動勢などで代わるもの。固定金利がリスクを考えて、高めに設定されるのに対し、実勢に合った利率で利用できるメリットがある。

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訪宅
(ほうたく)
営業マンがお客様のお宅へ訪問すること。
法定代理人
(ほうていだいりにん)
法律の規定により代理人となった者をいう。未成年者の両親(民法818条以下)、禁治産者の後見人となった配偶者(同法840条)のように、本人に対して一定の地位にある者が当然代理人になる場合のほか、父母が協議離婚の際に定める親権者のように、本人以外の者の協議により定まる場合(民法819条1項)、相続財産管理人のように裁判所によって選任される場合(民法918条)等がある。法定代理人は、任意代理人と同様本人に対して善良なる管理者の注意義務および誠実義務を負うが、その権限(代理権の範囲)が法律または裁判所の命令によって決められる点、および本人との信任関係がなく復代理人を自己の責任で選任しうる点で任意代理人と異なる。
法定地上権
(ほうていちじょうけん)
不動産の競売が行われた場合に、法律によって設定されたとみなされる地上権をいう。地上権は、本来契約によって設定されるのであるが、その例外である。同一所有者に属する土地、またはその上にある建物の一方について抵当権が設定され、それが実行された場合には、建物はその存立根拠を失ってしまうので、建物のために地上権が設定されたものとみなされるのである(民法388条)。民事執行法81条も、強制競売について同様の定めをしている。なお判例は、土地、建物の双方に抵当権が設定された場合にも、民法388条の類推適用を認めている(最高裁昭和37年9月4日民集16巻1854ページ)。
保証金
(ほしょうきん)
おもに、関西地方では敷金(金銭所有権の移転)の意味で使われる。別に、建設協力金として、借主から、貸主に金銭消費貸借として渡す場合もある。
保証人
(ほしょうにん)
他人の債務等を保証する人。不動産取引では連帯保証が一般的で、本人と同一の責任を持つ。賃貸契約の場合賃料の不払い等があると保証人に請求される。賃貸借契約時に実印の押印と印鑑証明書が必要。

(ほぞ)
木材を結合する箇所で、片方の木材の端につくる凸型の部分のこと。臍(ほぞ)が入る穴(凹部分)を臍穴と言う。目的によって色々な形をしている。ことわざの ほぞを噛む(後悔する、悔やむの意)の「ほぞ」。
保存登記
(ほぞんとうき)
不動産の先取特権の保存登記を指すが、一般的には土地や建物について初めて行う所有権の登記をいう。所有権の保存登記は、登記簿の甲区欄の最初の用紙に記載される。表示登記は義務だが、保存登記は自由。ただし、保存登記がないと所有権の移転や抵当権の設定などが出来ない。

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前家賃
(まえやちん)
毎月末日までに翌月分の家賃を前もって支払う家賃のことを指す。前払い制度が一般的で、食堂で食券を購入してから食べるのと同じ。契約時には前家賃も必要となる。
賄い付アパート
(まかないつきあぱーと)
食事付下宿。このごろはほとんど見かけなくなった。
間口
(まぐち)
住宅の敷地と接している部分の道路の長さをいう。慣習的に、3間間口(約5.4m)、3間半間口(約6.3m)という使い方をする。(1間は約1.8m)

(まど)
採光・換気・通風を目的として壁に設けられている開口部。掃き出し窓(床面まで開口していてホコリなどを外へ掃き出せるもの)や出窓など多種である。「間戸」が語源とされ、柱と柱の間に設けられた戸(開口部)のこと。
回り縁・廻り縁
(まわりぶち)(まわりぶち)
天井面と壁面の接する部分に取付ける縁木(ふちき)のこと。元々は面の縁を押さえるためだったが、最近は装飾的な取付けも。
マンション管理士
(まんしょんかんりし)
管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする。マンション管理士になるには、国土交通大臣等の実施するマンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要。最近、注目されている資格でもある。

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みなし道路
(みなしどうろ)
建基法42条2項に定められた道路で、一般的には2項道路と呼ばれる。幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月25日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建基法上の道路とみなされ、 道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる。
ただし平成4年の法改正により、特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるが、 この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされる。
また道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされる。 2項道路の広告に当たってはその旨を表示しなければならない。
また、その結果、敷地面積が概ね2割以上減少することとなる場合は、その面積も表示しなければならない。
ミングル
(みんぐる)
キッチン・バス・トイレが共同で部屋だけが独立した形態の物件。家賃などはそれぞれの部屋にかかる。最近この様な形態を望む学生が多い。
民民査定
(みんみんさてい)
個人や企業間どうしで境界を確定すること。⇒官民査定。

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無指定
(むしてい)
市街化地域の内、使用目的を指定していない地域。

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名義変更料
(めいぎへんこうりょう)
借地上に建物を所有する借地人が、建物を第三者に売却しようとする場合、建物所有の基礎となっている土地の利用権(借地権)も建物と一緒に譲渡しなければ第三者は建物を取得しても利用することができない。借地権の譲渡に際しては賃貸人(地主)の承諾が必要とされる。この賃借人の承諾を得るために支払う承諾料のこと。
メザニン
(めざにん)
証券化は不動産などの資産をデットとエクイティに分離するが、デット部分を資金返済の優先度に応じていくつかの階層(トランシェ)に切り分けることがある。このうち優先度が劣後する部分をメザニンと呼ぶ。もとは建物の階と階の小さなフロアを指す言葉で「M2階」と表記されているMはメザニンの略。
メゾネット
(めぞねっと)
メゾネットは、2階分のスペースを一部屋として使うもので中に階段があり、間取りが立体的な広がりを持つ。
滅失登記
(めっしつとぷき)
建物を取り壊した(された)場合におこなう登記。これによりその登記は閉鎖される。
免震構法
(めんしんこうほう)
地震から、建物を守る為、揺れを吸収したり、分散させる装置や材質を使って建てる建物構造。

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申込金
(もうしこみきん)
希望の不動産を確定するため売主、仲介業者に支払うお金。手付金とは性質が異なるため、売買契約調印前に申込を解除すれば返還される。同意味⇒申込証拠金。
モジュール
(もじゅーる)
基本となる寸法のこと 住宅の場合では、和室の帖数などで、関西間とか、京間、団地間などはそれぞれ寸法が違うので、タンスの収納などに支障が出ることも有ります。間取り図だけでなく、モジュールを確かめておくと良いでしょう
持家
(もちいえ)
個人が自ら居住するために所有している住宅のこと。借家(しゃくや)に対する用語。
木工事
(もっこうじ)
木材の加工・組み立て・取り付け作業の総称。
モデルハウス
(もでるはうす)
住宅メーカーなどが、住宅展示場内に自社の住宅を建設して、そのPRと同時に顧客の集客を図ったり、また、実際の分譲住宅地内において、販売促進のためにそのうちの1タイプの住宅をモデルハウスとして顧客に内覧させたりするもの。
モデルルーム
(もでるるーむ)
不動産業者や住宅メーカーなどが、分譲マンション内やその周辺の別の場所に、販売をするマンションの1タイプを予め建築し、顧客に内覧させて販売促進を図るもの。常設のモデルルームもある。
元付け業者
(もとづけぎょうしゃ)
宅建業者が媒介人(仲介人)として不動産の売買や貸借の取引に介入する場合、売主(貸主)側の宅建業者のことをいう。 ⇒客付け業者

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矢印看板
(やじるしかんばん)
不動産の売出しの時に道順を誘導するための看板。電柱などに許可なく設置し、売出しが終わると撤去するのが普通だが一部の不動産業者は宣伝のため放置している事もある。

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ユーティリティ
(ゆーてぃりてぃ)
家事作業や、洗濯機置場などのためのスペース。
床下換気口
(ゆかしたかんきこう)
主に木造住宅の基礎部分に設けられる小さな開口部。床下の通風を良くして湿気を防ぐ目的をもっており、建築基準法では壁の長さ5mごとに設けるように定められている。
床下収納
(ゆかしたしゅうのう)
読んで字の如く、床下に設けられた収納庫のこと。1Fのキッチンに設置されたものは一般的だが、中には和室の畳を持ち上げると収納庫があるものも。収納は多いほど助かるが、収納庫があるために床下の通気が妨げられ湿気がこもり、土台が腐る原因にもなっている。
床暖房
(ゆかだんぼう)
床面を温水や電気で温める暖房システムのこと大阪ガスのヌックなどが有名。
ユニット家具
(ゆにっとかぐ)
予め部屋に備え付けられた家具の事。単身者用マンションに多く見られる。
輸入住宅
(ゆにゅうじゅうたく)
日本の建築基準に合格した住宅。家の建築材料を海外で調達し、輸入した住宅。デザインや色使いに個性が有る。

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容積率
(ようせきりつ)
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のこと。容積率制度の目的は、建物の容積率を各地域の実情に応じた一定の割合にすることによって、道路等の公共施設の能力に即応して公共施設の機能の維持増進を図るため。
用途地域
(ようとちいき)
都市計画法で定められた地域区分。土地の計画的な利用を目的とした12種類に類している。用途地域ごとに建物の建築や利用について制限がある。
浴室乾燥機
(よくしつかんそうき)
浴室に乾燥機がついているもの。雨の日や夜でも洗濯物が乾かせるので便利。ただし、電気代、またはガス代は高くなる。
浴室暖房乾燥機
(よくしつだんぼうかんそうき)
浴室の天井や壁に取り付けられた装置 換気や暖房、浴室内に干した洗濯物の乾燥などを行う。
予告広告
(よこくこうこく)
広告などの開始時期に適合しているが、価格などが確定していないため、直ぐには販売等ができない物件の、販売開始時期を予告する広告予約や、手付け金などで、順位を確定するような行為はできない。
預手
(よて)
預金小切手の略。銀行が自行を振出人・支払人として振り出す小切手。支払い資金が別口の口座に留保されるので信用度が高い。不動産売買決済の時などに現金の代わりに用いられる。

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ラーメン構造
(らーめんこうぞう)
柱と梁の接合部を動かないように接合(剛接合)することで、地震などの水平力に抵抗するのが、ラーメン構造。鉄筋コンクリート造、鉄骨造に用いられる。木造の軸組のように壁や開口部(窓など)にあまり制約を受けない。ブレース構造にくらべ柱などが多少太くなる。

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リースバック
(りーすばっく)
所有する不動産を第三者に売却した後、購入した第三者より借り受けること。企業の本社ビルなどで行われている。《saleandleaseback》
履行
(りこう)
実際に行なうこと。実行すること。
リノベーション
(りのべーしょん)
建物の更新(リニューアル)のために行なう通常の修理よりも大規模な工事。外壁の補修や建具、窓枠などの取替えなど、全体的に行なうもの。建替えとは違う。
リバースモーゲージ
(りばーすもーげーじ)
高齢者等が持ち家を担保に、自治体や金融機関から生活資金の融資を受け、死亡した場合には担保となっていた不動産を売却して借入金を一括返済するシステムのこと。日本では東京都武蔵野市が最初に導入したため、武蔵野方式といわれる。
リフォーム
(りふぉーむ)
日本では住宅リフォームといった場合、増改築工事・修繕工事のことを指すが和製英語である。正式にはリモデリング。欧米ではリフォームというと生活改善というような時に使う。
利廻り
(りまわり)
投資用不動産広告における利廻りは一般的には「年間賃料÷販売価格×100」%で表示している。実際には固定資産税、管理委託費等の固定費があるので表示利廻りより低いパーセンテージになる。
リモデリング
(りもでりんぐ)
英語で増改築工事のこと。リフォームは和製英語。
リロケーション
(りろけーしょん)
転勤などで一定期間だけ転居する人の住宅を預かり、賃貸住戸として貸し出し、賃料の徴収や日常的な管理点検、明け渡しの保証等を請け負う業務形態のこと。以前の借家制度では、契約期限が来ても家主側に正当な理由がない限り更新できず、主に法人向けに貸し出されていたが、2000年に定期借家制度が導入されて貸しやすくなり、リロケーションに目を向ける人が増えている。

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ルーフバルコニー
(るーふばるこにー)
マンションなどで階下の屋根部分をバルコニーとして利用したもの。ルーフテラスとも言う。一般的には通常のバルコニーよりもスペースが広く、最上階に設けられていることが多い。

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礼金
(れいきん)
元々は、借主が貸主に対して賃貸契約を結んでくれたお礼として支払ったもので、地域的な習慣や格差がある。関東周辺では通常家賃の1~2か月分で関西では礼金という習慣がない。礼金は契約の終了後も返金されない。
レインズ(REINS)
(れいんず)
Real Estate Information Network Systemの略。不動産流通機構の近代化方策として建設省が企画した不動産情報ネットワークをいう。不動産情報規格の標準化、標準的システムの開発、流通機構間の提携強化、ミニVANの形成などを図り、不動産業者による情報の共有化体制の確立を図ることを目的としている。全日本不動産協会では、一歩進めたシステムとしてZ-Reinsが開始されている。Z-Reinsからは業者間だけではなく一般消費者公開サイトである「ZeNNET」にも物件情報を公開することができる。なお、平成15年10月8日からスタートした不動産ジャパン「不動産統合サイト」へは「ZeNNET」に掲載されている物件情報が転載されるシステムとなっている。
レバーハンドル
(ればーはんどる)
扉の開閉用の把手。ノブの代わりにテコの把手を付けたもの。老人や子供、荷物で両手が塞がっている時などは、レバーハンドルの方が開閉し易い。
レンジフード
(れんじふーど)
キッチンのコンロ上部に箱型の覆いをつくり、内部に換気扇をセットし、煙や蒸気、油などを効率よく外部に排気させるためのもの。
連帯保証・連帯保証人
(れんたいほしょう・れんたいほしょうにん)
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することをいう。連帯保証も保証の一種であるから、主たる債務に服従し、主たる債務者に生じた事由は、原則として連帯保証人に効力を生ずる。しかし半面、連帯保証には連帯債務の規定が適用され、例えば連帯保証人に対する請求は、主たる債務者に対しても時効中断の効力を生ずる。民法458条、434条。また、普通の保証と違い、催告の抗弁権および検索の抗弁権はなく、債務者から請求があれば、連帯保証人は直ちに弁済の責任を負うことになる。この点から連帯保証は、普通の保証よりも担保性が強い。連帯保証人が弁済したときは主たる債務者に求償権を有することは、普通の保証と同じである。

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陸屋根
(ろくやね)
平らな屋根。おもに鉄筋コンクリート造の建物に多い。(りくやね)ともいう。
路線価
(ろせんか)
国税庁が、毎年1月1日現在における評価対象地の道路沿いに標準的中間画地を想定し、同一価格と認められる範囲を一つの路線価として表示するもの。相続税や贈与税等を課す場合の財産評価などに用いられる。
ロフト
(ろふと)
もともとは倉庫を指す。小屋裏を利用したり天井を高くして部屋を2層式にしたもの。ワンルームマンションやアパートでよくみられる。多目的に利用できるため、一時人気があった。

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ワイドスパン住宅
(わいどすぱんじゅうたく)
間口のサイズを通常の間口より広めに設計された住宅。開放感のある部屋になり、日当たりや、通風性に優れる。
割増融資
(わりましゆうし)
基本融資額に加えて受けられる融資のことで、公庫や年金など公的融資に設けられている。「はじめてマイホーム加算」「ゆったりマイホーム加算」「生活空間倍増緊急加算」のほか、高齢者・心身障害者と同居する住宅に対する割増、二世帯同居や子どもと同居する住宅への割増などがある。
ワンルームマンション
(わんるーむまんしょん)
単身者用の住宅に多い 居室は一部屋だけで、ユニットバス、キッチンがコンパクトに設置してあるマンションのこと 事務所などに使われる事もある。

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